アスベスト調査
アスベスト調査
の必要性とは?
アスベスト調査の必要性
建物を解体・改修・リフォームする際には、アスベスト(石綿)が含まれているかの事前調査が法律で義務化されています。
調査を行わないと、発注者・施工業者の双方が行政指導や罰則の対象となる可能性があり、工期やコストに影響する恐れがあります。
拓創舎では、調査の依頼先選定や工程調整、報告書作成までの流れをサポートし、
安全・法令遵守・合理性の高い解体計画の第一歩を支援します。
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よくある失敗例
解体業者へ
先に依頼してしまう
アスベスト調査前に工事を進めると、後から再調査や再見積もりが必要になり、工期やコストが増加する可能性があります。
資格のない業者へ
依頼してしまう
調査結果の信頼性が低く、行政への報告書として受理されないケースも。最悪の場合、工事中断や再調査が必要となります。
報告書の
提出漏れ・記載不備
報告書の不備は現場停止命令や行政指導につながり、発注者にも影響します。
適切な提出・管理体制の整備を支援します。
アスベスト調査会社
の選び方
タイトルを入力してください
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有資格者が在籍しているか
(石綿含有建材調査者など)
調査は「石綿含有建材調査者」などの有資格者が行う必要があります。
適切な資格を持つ専門スタッフがいる会社との連携を確認することが重要です。
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分析機関との
連携体制があるか
調査と分析が別会社の場合、連携不足で信頼性が低下することがあります。
認定分析機関とスムーズに連携できる会社を選ぶことがポイントです。
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調査から報告書提出までの
スピードと正確性
現場の工程に影響しないよう、迅速かつ正確な報告書作成が可能か。
拓創舎では、必要な手配・調整を通じて、スピーディな報告書提出をサポートします。
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法令に基づく
対応実績があるか
環境省や自治体のガイドラインに沿った対応実績の有無は、信頼の大きな重要な目安です。
過去の行政対応や公共案件での実績も確認できます。
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弊社の特徴
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サブタイトルを入力してください
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POINT01
資格保有者による確実な調査
資格を持つ調査機関と連携し、建物構造や環境条件に応じた正確な調査計画の立案から報告書提出まで丁寧に支援します。
POINT02
大規模案件から小規模建物まで豊富な実績
公共施設から戸建・アパートまで、規模に応じた最適な調査方法と工程整理を行い、費用や時間を含めた効率的な計画をサポートします。
POINT03
見積無料・迅速対応
現地調査や書類確認に基づく見積作成を支援し、緊急案件やスケジュール調整にも柔軟に対応。スムーズな進行を徹底してサポートします。
POINT04
スピード×丁寧な対応で報告書提出までワンストップ
調査依頼から報告書提出まで、関係業者との連携・調整を通じ、法令遵守や安全性を確保しつつ円滑な進行を提供します。
POINT05
解体・産廃まで一元管理可能
調査結果を基に解体計画や廃棄物処理工程の調整も支援し、各工程を効率的に整理することで安全かつ合理的な全体進行を実現します。
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アスベストの事前調査は
行いましたか?
アスベストの事前調査・含有建材採取・分析はお任せください
建築時期・規模・用途を問わず、すべての建物(建築物・工作物)の解体・リフォーム(改造・改修)工事を行う際は、
アスベスト含有建材の有無を調査(事前調査)する必要があります。
戸建て
マンション
オフィスビル
すべてアスベストの事前調査の対象です!!
アスベスト調査の流れ
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サブタイトルを入力してください
テキストの例です。ここをクリックしてクリックしてテキストを編集してください。テキストの例です。ここをクリックしてクリックしてテキストを編集してください。
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お問い合わせ
Step 1
お客様からの検査依頼申込フォームやお電話を通じて、最初に情報を収集します。建築物に関する詳細情報をお伺いし、検査計画を練るために重要な情報を提供いただきます。出張現地調査の予定や必要な手続きについてもこちらで調整させていただきます。
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事前準備
事前準備
建築図面や関連資料を十分に確認した後、調査に必要なリソースや作業期間、検体採取の予定などを考慮して、お見積もりを作成いたします。
お客様が予算や計画を立てるために必要な情報を提供することを心がけています。
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書面調査と現地調査
Step 3
書面調査の後、調査スタッフが現地に赴き、実際の状況を詳細に調査します。建築物の状態やアスベスト含有の可能性を確認するため、慎重な調査を行います。
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検体採取と写真撮影
Step 4
調査結果に基づき、アスベストの可能性がある部位から検体を採取します。また、採取された検体や調査中の建築物の状態を記録するために、写真撮影も行います。これらの情報は後の分析や報告書作成に役立ちます。
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検体分析
報告書作成
Step 5
検体を迅速に分析し、アスベストの有無を確認します。その結果を基に、事前調査報告書を作成いたします。
この報告書には、調査の結果や分析データ、写真などを詳細に記載いたします。
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報告書の提出
Step 6
完成した事前調査報告書をお客様にお届けいたします。
報告書は、法的要件を満たし、建築物の改修や解体工事の計画に役立つ貴重な情報源となります。
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実際のアスベスト調査のようす
タイトルが入ります。
テキストの例です。ここをクリックしてテキストを編集してください。
某マンション
外壁 シール材 検体採取
某高校
トイレ天井
ケイカル板 検体採取
某マンション
外壁タイル 検体採取
戸建
浴槽 石綿含有調査
戸建
和室壁面 じゅらく 検体採取
某マンション
一棟
事前調査
某工場
天井裏 配管
保温材・パッキン
オフィスビル
空調ダクト パッキン
某スーパーマーケット
外壁塗材 検体採取
某オフィスビル
エレベーター内 吹付材
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対応実績
項目
テキスト
教育施設
高等学校/大学/中学校/小学校/養護学校
商業・物流施設
量販店舗/大手スーパー/大型物流センター
公共・特殊施設
行政機関/原発施設/神社仏閣
住宅・一般建築物
マンション/民間戸建住宅/大規模ビル/大型工場
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ここに施工事例の記事が表示されます。
実際の記事はプレビュー・公開サイトをご確認ください。
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よくある質問
Q
質問です
A
答えです
Q
アスベストが含まれている建築物の特定方法は?
A
アスベストが含まれている建築物を特定するには、まず1970年代から1980年代前半に建てられた建物や、その時期に使用されていた建材を確認します。
次に、アスベストが使われていそうな建材を目視で確認しますが、アスベストの特定には専門家の判断が必要です。その後、資格を持った専門家が調査を行い、試料を採取して専門の分析機関で分析します。
最後に、分析結果に基づいてアスベストの有無や種類、含有量が報告され、その結果に基づいて適切な対策が検討されます。この一連の手順を通じて、アスベストが含まれている建築物を正確に特定することができます。
Q
アスベストのリスクとは何ですか?
A
アスベストの微細な繊維を吸い込むことで、肺に深刻なダメージを与える可能性があります。
長期間の暴露は、肺がん、中皮腫(胸膜や腹膜に発生する悪性腫瘍)、アスベスト肺(肺の線維化)などの致命的な疾患を引き起こすリスクを高めます。
これらの病気は潜伏期間が長く、症状が現れるまでに数十年かかることが多いため、早期発見と適切な管理が困難です。
また、アスベストは解体やリフォーム時に飛散しやすく、特にその際には専門的な処理が求められます。
このように、アスベストは健康に重大なリスクをもたらすため、適切な取り扱いや除去が重要です。
Q
アスベスト調査はどのように行われますか?
A
アスベスト調査は、まず建物の建築年や使用されている建材を確認し、アスベストが使用されている可能性のある場所を特定します。
次に、資格を持った専門家が現地で視覚的検査を行い、必要に応じて試料を採取します。この試料は専門の分析機関に送られ、顕微鏡やX線回折装置で分析されます。分析結果に基づき、アスベストの有無や種類、含有量が報告されます。]
これにより、アスベストの適切な管理や除去方法が決定されます。
Q
アスベストを含む建材の特定にはどのような技術が使われますか?
A
アスベストを含む建材の特定には、偏光顕微鏡や位相差顕微鏡を用いた顕微鏡観察でアスベスト繊維の形状や構造を確認します。X線回折(XRD)を利用してアスベストの結晶構造を分析し、種類や含有量を特定します。
また、分散型エネルギーX線分光法(EDX)で化学組成を調べ、電子顕微鏡(SEM/TEM)で高倍率観察を行い、繊維の詳細な構造を把握します。これらの技術を組み合わせることで、アスベストの正確な特定と評価が可能です。
Q
アスベストが含まれている建築物の解体や改修にはどのような手続きが必要ですか?
A
アスベスト除去工事に必要な届出は以下の手順で行われます。
まず、建物の事前調査を実施し、アスベストの有無を確認します。アスベストが含まれている場合、「特定粉じん排出作業届」を作業開始の14日前までに管轄の自治体や労働基準監督署に提出します。この届出には、作業場所、作業内容、使用する防護対策などの詳細を記載します。
次に、除去作業の詳細な計画を策定し、作業方法、防塵対策、飛散防止措置、作業員の安全確保策を含めます。また、労働基準監督署に対して、作業員の名簿や健康診断の結果、防護具の使用計画などを提出します。これにより、作業員の健康と安全を確保します。
最後に、周辺住民や関係者に対してアスベスト除去作業が行われる旨を事前に通知し、作業内容や安全対策について周知します。これらの手続きにより、アスベスト除去工事が安全かつ法令に準拠して実施されることが確保されます。
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アスベスト関連の法律や規制が
厳しくなり、罰則が強化されました
〇大気汚染防止法 ●石綿障害予防規則
発注者への罰則
〇特定粉塵排出作業実施届の未提出
→3ヶ月以内の懲役又は30万円以下の罰金
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施工業者への罰則
●健康障害を防止するため必要な措置を講じなかったとき
〇届出に対する施工計画変更命令に従わなかったとき
〇現場確認時の作業基準適合命令に従わなかったとき
→6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇法が求める隔離等が適切な工法で行わなかったとき
→3ヶ月以内の懲役又は30万円以下の罰金
〇事前調査の結果を届け出なかったとき(和4年4月1日施行)
→30万円以下の罰金
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アスベストの事前調査・含有建材採取・分析は
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